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建退共秋田県支部Q&A
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「退職金請求について」
Q
遺族請求の場合、先順位者が請求しなければ、次順位者が請求できるか。
A
できません。
(説明)
被共済者が死亡した場合には、退職金は遺族に支給されることになっております。被共済者の遺族の順位は次の様になっております。
第一順位者
配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者、いわゆる内縁関係の場合を含む。)
第二順位者
子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で、被共済者の死亡当時、主としてその収入により生計を維持していたもの
第三順位者
第二順位者をして揚げた者のほかの親族(叔父、叔母、甥、姪など)で、被共済者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたもの
第四順位者
子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で、被共済者の死亡の当時、主としてその収入により生計を維持していなかったもの
退職金は相続財産ではなく、退職金の請求権は法定の順位に従い遺族に固有に発生する権利ですので先順位者がいれば、次順位者は請求できません。
これは、相続の放棄とは関係ありません。
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