公益財団法人 建設業福祉共済団

建設共済保険とは?

建設共済保険とは、建設業およびこれに関連して行う建設業以外の事業に従事する労働者が、業務・通勤災害により死亡したり、重度の障害を残した場合、または傷病の状態にある場合に国の労災保険の給付に上乗せして保険金を支払う法定外労災補償制度です。
法定外労災補償制度は、経営事項審査の審査項目として、労働福祉の状況の中に加入の有無を加え、加点評価の対象としています。

(公財)建設業福祉共済団からのお知らせ

建設共済保険(年間完成工事高)の特長

1. 建設業における自主的な共済保険で掛金が安い!
2. 被共済者への補償はもちろんのこと、災害発生時に企業が負担する諸費用も補償します
3. 契約者割戻金制度で掛金負担が軽減します(令和4年度より導入)
4. 同一事故で多数被災した場合や契約期間中の複数事故でも補償額の上限なし
5. 元請・下請工事を問わず、無記名で補償します!
6. 代表者(保険契約者)も補償、掛金は不要です
7. 経営事項審査において、15点の加点!

建設共済保険の加入方式

年間完成工事高契約

■ 年間完成工事高契約とは?

内容 保険契約者が施工する工事現場で働く労働者が、労災保険で業務災害または通勤災害と認定され、死亡、重度の障害または傷病を被った場合に保険金を支払う契約です
契約期間 直前1年間の完成工事高に基づいて掛金を算出し、申込書類に記載の申込日と掛金の支払日のいずれか遅い日の翌日から1年間
加入条件 国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を取得している建設業者であればどなたでもご加入できます。
保険金 被災者等に対して追加的補償を行う部分(被災者補償)と、労働災害の再発防止の費用等労働災害に起因する企業の諸費用を補償する部分(諸費用補償)で構成され、同額の保険金区分でご加入いただきます。

■ 保険金区分合計表(単位:万円)

保険金区分合計
(被災者補償保険金)
(諸費用補償保険金)
5,000
(2,500)
(2,500)
4,000
(2,000)
(2,000)
3,000
(1,500)
(1,500)
2,000
(1,000)
(1,000)
1,000
(500)
(500)
保険金の種類
死亡保険金
障害保険金(障害1,2,3級)
傷病保険金(傷病1,2,3級)
5,000
(2,500)
(2,500)
4,000
(2,000)
(2,000)
3,000
(1,500)
(1,500)
2,000
(1,000)
(1,000)
1,000
(500)
(500)
障害保険金
(障害4,5級)
4,000
(2,000)
(2,000)
3,200
(1,600)
(1,600)
2,400
(1,200)
(1,200)
1,600
(800)
(800)
800
(400)
(400)
障害保険金
(障害6,7級)
3,000
(1,500)
(1,500)
2,400
(1,200)
(1,200)
1,800
(900)
(900)
1,200
(600)
(600)
600
(300)
(300)

※ 被災者補償の保険金区分を1,000万円でご選択いただいた場合は、諸費用補償も同額の1,000万円でご契約いただきますので、保険金区分合計は2,000万円になります。

2. 付 随 契 約 (関連事業契約)

■ 関連事業契約とは?

内容 事務職員や製造業など労災保険上の継続事業および林業で働く労働者を無記名で補償します。
※役員の補償については記名式になります。
契約期間 年間完成工事高契約と同じ

3. 付 随 契 約 (甲型共同企業体契約)

■ 甲型共同企業体契約とは?

内容 年間完成工事高契約の保険契約者が、工事受注の都度、工事現場ごとに加入する契約です。
甲型共同企業体工事現場で働く労働者を無記名で補償します。
契約期間 申込書類に記載の申込日と掛金の支払日のいずれか遅い日の翌日から工事完了まで

契約者割戻金制度

当財団の実施する建設共済保険は、令和4年度から決算日(3月31日)において有効に成立している保険契約を対象とした契約者割戻金制度を導入します(割戻金のお支払いは同年度決算終了後の令和5年度からになります)。
契約者割戻金制度とは、毎年の保険事業の決算「お振り込みいただいた掛金全体のうち掛金相当分にあたる82%(契約開始日が令和3年9月30日以前の場合は85%)」において経常収支の剰余金が発生した場合に、その全額を原資として主務官庁の認可を得た所定の方法により計算した金額をご契約者様に割り戻す制度であり、割戻金が支払われることにより掛金の負担が軽減されます。
なお、経過措置として令和2年度および令和3年度の決算に対してもそれぞれ同制度を遡及して適用し、対象となるご契約者様には令和4年度分とあわせて令和5年度に一括してお支払いします。
詳しくはこちらをご確認ください

女性の就労環境向上のための助成申請について

(公財)建設業福祉共済団は、現場で女性が働きやすい環境の向上を促進することを目的とした現場の女性専用トイレやロッカーを有する女性専用更衣室の設置に対する助成事業を実施しております。
共済団の建設共済保険契約者であり、かつ、申請者が施工する建設工事現場に「女性専用トイレ」または「女性専用更衣室」を申請者自ら設置した場合に、それぞれ助成金交付の対象となります。
助成金は設置にかかる対象毎に経費の3分の1以内とし、各10万円を限度としてお支払いしております(購入またはリースも可)。
申請は助成対象毎に1契約者1回限り(複数の工事現場に設置した場合は、まとめての申請をお願いします。)とさせていただきます。
すでに女性専用トイレ設置の助成を受けている契約者も、女性専用更衣室設置の助成申請をすることができます。
建設業福祉共済団のホームページから、「助成申請書」をダウンロードの上、添付書類を添えて建設業福祉共済団へ送付してください。

資料・パンフレット等

お問い合わせ

・公益財団法人 建設業福祉共済団
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー11階
TEL 03-3591-8451 / FAX 03-3591-8474
建設業福祉共済団ホームページ

・一般社団法人 秋田県建設業協会
〒010-0951 秋田市山王4-3-10
 TEL 018-823-5495 / FAX 018-865-2306