公益財団法人 建設業福祉共済団について

◆ 建設共済保険の追加的補償とは?

共済団が行う建設労災補償共済保険(以下建設共済保険)は、建設業の現場に従事する労働者が、業務災害、通勤災害で死亡、重度の身体障害または傷病を受けた場合(障害等級1〜7級)に保険金を支払う制度です。
万一、死亡や重度の障害等を残す労働災害が発生すれば、国の労災保険による補償のほかに、事業主の過失の有無に関わりなく、更なる追加的補償が必要となるのが一般的です。
予期しない災害から生ずる多額の出費を回避し、堅固な経営基盤を創り上げるためにも、ぜひ、建設共済保険へ加入しましょう!

◆ 建設共済保険が補償を7級以上にしているわけ

労災保険において障害等級7級以上に認定されるような場合は、障害の程度は重く、多くの場合、被災労働者は元の職場へ復帰できない状況に立ち至ることになります。
他方、給付される労災保険の年金額( ex. 障害等級7級で給付基礎日額の131日分)も、通常、それまでの年収額より減少することになり、被災労働者や遺族の生活を圧迫することになります。
このため、被災労働者やその遺族と企業との間に補償をめぐるトラブルが生じ、更には民事訴訟などに発展する場合も少なくありません。

このような事情にかんがみ、建設共済保険では、軽度の障害を広く対象とすることにより保険料の負担増を招くことを避け、特に死亡や重度の障害等に重点を置き、安い保険料で高額な補償が得られるようにしています。

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